後悔せず上手に離婚するためのブログ

後悔せず上手に離婚するためのブログ

離婚を考えている方に役立つ、上手な離婚の方法についてご紹介。
離婚の後の人生についてまで計画を立てる準備を行いましょう。

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離婚では、男性よりも女性の立場が弱くなってしまうケースがあります。

夫の不貞行為などが原因で離婚することになったのに、夫よりも妻である自分が苦しむのは理不尽だ、と感じた女性もいるのではないでしょうか。

 

夫婦が離婚するとき、離婚するまでにどれだけ準備をしておくかで、離婚後の生活や自分の立場が決まると言っても過言ではありません。

 

女性が離婚前にどのような準備をしたらいいのか少しご紹介したいと思います。

 

 

  離婚した後に住む場所が無い! を防ぐ

 

離婚すれば夫婦は別々に生活することになります。

これまで夫と一緒に生活していた家から出ていかなくはならないというのに、離婚の直前まで新居が準備出来ていないという人は意外と大勢います。

 

新しくアパートやマンションを借りようと思っても、手続きが必要です。そして、新居を用意するには、賃貸であっても初期費用がかかります。

家賃以外にも、敷金、礼金、家財総合保険料など、保証人をお願いできる人がいない時は、保証会社をお願いする必要も出ます。
賃貸の場合、おおよそ家賃の三か月分は貯金しておきましょう。

離婚をすると決めた時点から、新たな部屋を借りる、又は購入することを考えてお金の工面をはじめましょう。

 

 

  新しい生活に必要な十分な収入が無い! を防ぐ

 

 

貯蓄や仕事があり、今現在困っておらず、離婚したあとすぐに新生活を始められる、という方は少数です。
離婚する女性のなかには結婚するまで勤めていた仕事を辞めて、専業主婦として家庭に入る女性もいると思います。

専業主婦の方で、手に職を持っていない、収入が無いまま離婚してしまうと、離婚後の新しい生活が立ち行かなくなります。

収入が無い女性は、離婚するまでに何か仕事を始めることをおすすめします。資格の勉強なども良いでしょう。
夫に離婚のための計画の一環であることを気付かれたくないという方は、「子供の学習費用の足しにするために」などの理由を付けて短時間のパートで働きながら、仕事に慣れておくのも方法のひとつです。

離婚した後に生活する場所のため、などといった理由を正直に言ってしまうと引き止められることがあります。

財産分与を期待している方もいるかもしれませんが、すぐに支払われないこともあります。
財産分与については以下の記事を参考にしてください。
 

財産分与の対象となる財産とは?離婚の前に財産について知ろう

 

 

 

  離婚協議中に生活する場所を用意しておく

 

離婚のために夫婦で協議を行っている間、夫と一緒に生活したくない、顔も合わせたくないという女性は多いのではないでしょうか。

 

離婚協議中に夫と一緒に生活するのが苦しくて、離婚の協議も上手く進まないということもあります。

そんな場合は、一時的に夫と離れて生活できる場所を準備しておきましょう。

 

一時的に生活をする場所として、実家や兄弟姉妹を頼るのもひとつの方法です。

 

特に夫から暴力を振るわれるなどして離婚をする場合には、これ以上暴力を振るわれないための避難場所として自治体のシェルターなどを利用するのもひとつの方法です。

 

女性の離婚の準備では、離婚の手続きに必要な準備も大事ですが、離婚した後のことを考えた準備も大事だということを覚えておいてください。

 

  相談相手を決めておく

女性が離婚するに当たって、苦しい心の内を話すことのできる相談相手は必要です。
離婚の進め方のアドバイスや、メンタルケアは第三者に頼るのがおすすめです。

離婚の流れについての記事はこちら。
  離婚の流れを確認しよう!夫婦がスムーズに離婚するための手順

家族や友人に打ち明けたり、アドバイスを求めるのも良いですが、「あなたが選んだ相手でしょう」「我慢も必要ではないか?」「うちはそんなことないけど」といった何気ない言葉で傷つくことがあります。


なお、女性だから女性の弁護士がいい、女性のカウンセラーがいい、というわけではありませんが、相性や細やかな心遣いは女性の方がやや優勢なようです。

 

 

夫婦が離婚するとき、子供がいなければ自分たちのことだけでいいでしょう。

しかし未成年の子供を持つ夫婦は、子供の親権をどちらが持つかを決めないと離婚できません。

子供の親権者を決める方法として、離婚の他の条件を決めるのと同じように、夫婦が協議によって子供の親権者を決めるのが一般的です。

しかし、子供の親権者をどちらも強く望んだ場合、協議で親権を決めることができない場合もあります

そんな時は、裁判で子供の親権を争うことになります。

裁判になると、子供をこれまで主に養育してきた母親が、子供の親権者としてふさわしいと判断され、子供の親権が欲しい父親にとっては不利になるのではないか? と考えた人もいるのではないでしょうか。

確かに、子供を普段誰が育てて世話をしていたのか、というのは親権者を決める条件として重要です。

しかしそれだけで子供の親権者が決まるわけではありません。

子供の親権の決め方とは…


  • 現在、子供を育てている者を優先
  • 過去の子育てしている者を優先
  • 母親を優先
  • 子供の意思を優先
  • 住居環境のある者を優先
  • 経済力のある者を優先


このように、子育てをしているということは、親権者を決めるひとつの条件でしかありません。
全体的に母親が優勢ですが、その子供の親権を持つ母親が、夫婦の婚姻関係を破綻させた原因を作った有責配偶者であった場合、親権者としてふさわしくないと判断される例も沢山あります。
つまり母親ではなく、父親が親権者になれる可能性は十分にあります。

父親が親権を諦める風潮が変化



しかし、日本では、離婚した夫婦のどちらを子供の親権者にするかで争ったとき、母親が子供の親権者として優先される風潮があります。

どうしても一般的な夫婦の形として、父親が家事育児よりも外にでて働くケースが多いためです。
そのために、子供のなつき度や信頼度が、母親と父親では大幅に違うことも珍しくありません。

とはいえ、引き取る側の経済状況と住居環境も重要です。
子育てを行うにはある程度の収入があり、経済的に自立していなくてはなりません。

そして、子供が安全に快適な生活を送ることができる住居環境を用意することができるかも、この経済力が影響しています。
祖父母などの親族の協力があるときや、在宅勤務ができるといった条件が整っている場合は、父親が親権を取れる可能性はかなり高いのであきらめないでください。

親権が決まり次第、離婚手続きを



子供の親権が決まれば、滞りなく離婚の手続きが取れます。
当ブログの下記記事を参考にしてください。

離婚の流れを確認しよう!夫婦がスムーズに離婚するための手順

 

一番は子供の幸せ


子供の幸せを考えたとき、両親のどちらが親権者となるのがふさわしいか、子供にとってどんな環境が望ましいのかをよく考える必要があるでしょう。

子供の意見を無視したり、夫や妻の悪口を吹き込んだり、親権が相手に行ってしまったからと言って養育費を支払わなかったり、といった、親としてモラルを欠いた行動をしないようにしましょう。
 

  • 妻が高価なアクセサリーなどのブランド品を頻繁に購入している。
  • 夫がパチンコや競馬などのギャンブルで月に数十万円を溶かしている。


このような浪費癖のある妻や夫に愛想が尽きて離婚したいと考える夫婦も珍しくないと思います。

浪費癖のある夫婦が生活費までにも手を出して、月々の生活にも困窮するようでは離婚したいと思っても仕方がありません。

ですが、夫婦の浪費癖を理由に離婚することは可能なのでしょうか?

実は日本の民法では、夫婦の浪費癖を理由に離婚するのは難しいと言われています。民法では、夫婦が離婚できる事由として、5つの事由が挙げられています。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 重度の精神病
  • その他・婚姻関係を継続できない重大な理由


この離婚事由の中に夫婦の浪費癖は含まれていません。

それでもあえて離婚事由に当てはめるとするなら、「その他・婚姻関係を継続できない重大な理由」になるかと思います。
参考:婚姻を継続しがたい重大な事由11個、どんな条件で離婚できる?
 

 浪費癖を突き詰めると夫婦問題が見える?

浪費癖には、本人が楽しむためのものに金銭を使っていない場合があります。
いつも後輩におごっている、とか、裕福な交友関係のレベルに合わせるために仕方なく…ということもあります。
どちらも、見栄っ張りや虚栄心が垣間見えるものですが、力を合わせてこの心の問題に立ち向かうのも良いかもしれません。
短絡的に「離婚!」という結論をださず、相手のお金の使い方を一緒に考えてみることも試してみてください。

どうしても無理、立ち向かったが拒否された、そんなときに離婚という道を考えてみましょう。


 浪費癖を持つ人は離婚を拒みがち
浪費癖を持つ人と離婚が難しい理由のひとつに、浪費癖を持つ人が離婚を強く拒む傾向がある、という理由もあります。

浪費癖を持つ人は、自分の経済状況が悪いことを理解しています。離婚すれば夫や妻からの援助を受けることができなくなってしまい、離婚後の生活に困窮するのは目に見えています。

そのため、浪費癖の夫もしくは妻と離婚しようとしても、相手が離婚を拒絶して夫婦という形で居続けることにこだわる可能性が非常に高いのです。

夫婦の協議で離婚をしようとしても、相手が離婚を拒否したり、離婚の条件として多額の金銭を要求するケースまであります。

離婚後の借金問題

浪費癖を持つ夫婦が離婚を認めたとして、これまで浪費して発生した借金が問題になる場合があります。

浪費癖を持つ人は、高額なブランド品などの買い物やギャンブルのために消費者金融で借金を作っていることがあります。

この消費者金融からお金を借りるために、夫や妻を借金の保証人としていた場合、離婚後に借金の返済が滞れば、保証人となった元夫や元妻に借金の取り立てが及ぶ危険もあります。

個人的な買い物やギャンブルなどで生じた借金に対して、夫婦が離婚する場合、基本的に元夫や元妻が借金を返済する必要はありません。

個人的な借金については、財産分与の対象外とされています。

しかし、離婚時に借金のことを隠しており、離婚時に適切な手続きを行っていなかった場合、浪費癖のある夫婦と離婚した後になって、借金の返済を求められる危険があるわけです。

このような事態をあらかじめ防ぐために、浪費癖の夫婦と離婚を考えている方は、どのようにして離婚を相手に認めさせるのか、相手が借金を隠したまま離婚しようとしていないかしっかりと調べてから離婚の手続きを進めるようにしましょう。

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